大阪地方裁判所 昭和37年(ワ)3339号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔事案の概要〕原告は訴外Aに対し、昭和二七年一〇月建物三棟を電線の被鉛加工用工場として亦右建物周辺の土地二筆をA工場従業員の自家用菜園として、それぞれ賃貸した。その後Aから被告が右賃借権を譲り受けたが、被告は昭和二九年一一月頃から昭和三二年一〇月にかけて右周辺の地上に原告に無断で一六棟の建物を新築したので、原告から右建築着手の都度苦情を申し立てられていたが結局昭和三二年四月及び昭和三四年二月の二回に亘り賃料値上げが合意された。その後原告が更に値上げの申し入れをしたのに対し被告がこれを拒絶したため、昭和三五年二月頃原告は右無断増築その他を理由に前記賃貸借を解除し、被告に対し本件土地等の明渡を要求するに至つたが、右要求のあつた後被告は更に原告に無断で昭和四一年三月頃までに六棟の建物を新築し、六棟の建物を増改築したので、これらすべてを理由として本訴提起後原告は更に契約解除の意思表示をしたところ、裁判所は左記理由でこれを認容した。(滝口功)